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事業承継・相続対策

*事業承継・相続対策資金
事業承継・相続対策資金は、経営者に万一のことがあった場合にご遺族にかかる相続税納付や、遺産分割の問題解決に役立ちます。多くのオーナー経営者の財産は、自社株や不動産が大半を占めています。特に自社株は額面よりはるかに高く評価されることも少なくなく、そのため後継者の方は想像を超える相続税に悩まされることもあります。円滑な事業承継の為には、後継者が相続税支払の為に、自社株・不動産等の財産を処分することのないよう、流動資金の確保が必要です

*相続税額の目安は・・・

(配偶者税額軽減枠を最大限適用するよう相続した場合)
課税価格→ 2億円 3億円 5億円 7億円 10億円
↓相続人の構成
配偶者と子供1人 約500万円 約2,706万円 約6,900万円 約11,050万円 約18,550万円
配偶者と子供2人 380 2,146 5,850 9,900 16,650
配偶者と子供3人 325 1,866 5,275 8,825 15,575
※平成20年4月現在の税制による
※生前に相続税精算課税制度を利用して非課税枠を超える贈与を行っていない場合

例えば…「相続財産5億円、妻と子供2人で相続」の場合。相続税額は約5850万円。相続財産5億円を無キズで相続するためには約6937万円の生命保険が必要です。相続財産5億円+生命保険金6937万円-総額5億6937万円に対する相続税額6937万円=手取り遺産額5億円

*相続財産完全防衛のために必要な保険金額

(配偶者税額軽減枠を最大限適用するよう相続した場合)
課税価格→ 2億円 3億円 5億円 7億円 10億円
↓相続人の構成
配偶者と子供1人 約500万円 約3,376万円 約8,375万円 約14,400万円 約24,400万円
配偶者と子供2人 380 2,361 6,937 12,339 21,048
配偶者と子供3人 325 1,866 5,970 10,806 19,516
※平成20年4月現在の税制による
※生前に相続時精算課税制度を利用して非課税枠を超える課税を行っていない場合

*自社株の評価にご注意を!!
オーナー経営者の財産の大きな部分を占めているのが『自社株』です。相続や贈与の際、株式の評価は額面ではなく、相続税法の定めるところによります。
つまり、会社の規模に応じて、主に上場会社との関連で評価する『類似業種比準価額方式』と、会社資産を時価で評価する『純資産価額方式』と呼ばれる2つの方式の組合せによって評価されます。このため、取引相場のない株式(自社株)は思いがけないほど高く評価されることがあり、後継者が相続税支払いのために財産を処分することのないよう自社株評価の把握と対策資金の確保が必要です。

*資金準備には生命保険が最適です
資金準備の方法には、預貯金等も考えられますが、必要額に達するにはかなりの時間を要します。生命保険をご利用になれば「必要保証額」はご契約成立の時点から準備できます。また、貯蓄性のある商品を利用して、保障と同時に生存退職金の財源を確保することも可能です。

詳しくは資料請求して下さい。

ソニー生命保険(株)代理店 (有)エヌビー保険サービス
〒107−0061
東京都港区北青山2−12−16
北青山吉川ビル3階
TEL:03−5772−8055
FAX:03−5772−8056

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平成20年4月 (有)エヌビー保険サービス 作成
SL−08−536009

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